結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91125号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成12年4月19日付権利移転の登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取消しを求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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