Trademark Appeal Case
結合商標の産地表示の評価
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−20052(T2012−20052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「紀州・紀の国 箱入り娘」の文字を標準文字で表してなり、第31類「みかん,雑橘類」を指定商品として、平成24年1月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同年6月25日付け手続補正書及び当審における同年10月15日付け手続補正書により、最終的に、第31類「紀州産のみかん」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1835118号商標(以下「引用商標」という。)は、「箱入り娘」の文字を書してなり、昭和58年7月14日に登録出願、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、同61年1月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、平成18年2月1日に第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、意見を求めた。
4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
前記第3の証拠調べ通知に対する請求人の主な意見は、要旨以下のとおりである。
(1)google検索で「箱入り娘」を検索すれば、100万件以上ヒットすることより、「箱入り娘」は、強く支配的な印象を与えるものではなく、「紀州・紀の国」の文字部分が、単に商品の産地、販売地を表示したにすぎない部分であれば、なおさら一体不可分のものとして認識されるものである。
(2)本願商標は、既に使用され、取引者、需要者に一体のものとして知られているものであり、引用商標と出所の混同を生じるものではない。
5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「紀州・紀の国 箱入り娘」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「紀州・紀の国」の文字と「箱入り娘」の文字には、1文字分程度の間隔を有し、視覚的に分離した構成よりなるものである。
また、本願商標を構成する「紀州・紀の国」及び「箱入り娘」の文字とが結びついて、広く知られた熟語を形成する等、両文字を、常に不可分一体として観察しなくてはならない格段の理由は存在しないとみるのが相当である。
しかして、その構成中の「紀州」の文字が、「旧国名。大部分は今の和歌山県、一部は三重県に属する。」を意味する「紀伊国」の別称であり、また、「紀国」に通じる「紀の国」の文字が、「紀伊国」と同義であるから(いずれも「広辞苑第6版」)、本願商標を構成する「紀州・紀の国」の文字部分は、旧国名の別称と旧国名とを組み合わせた構成よりなるものである。
そして、その構成中「紀州」の文字は、現在の和歌山県の大部分を指すところ、和歌山県は、みかんの一品種を表す「紀州みかん」(大辞泉(第一版〈増補・新装版〉))に代表されるように、みかんの一大生産地として広く知られているものであるから、「紀州」の文字部分は、その指定商品との関係において、主にその地で生産又は販売されていること、すなわち、当該商品の産地、販売地を表したものと容易に認識させるものである。
また、「紀州・紀の国」又は「紀の国」の文字が、別掲の証拠調べ通知書における、インターネットに記載の情報によると、みかんをはじめ、加工果実(ジャム)について、主に和歌山県で生産又は販売された商品を表示する際、実際に使用されている事実が認められる(証拠調べ通知書中1.(1)ないし(7))。
さらに、食品分野において、例えば、「信州信濃」や「薩州薩摩」等のように、旧国名の別称と旧国名とを組み合わせて、主にその地で生産又は販売された商品であることを表示する際、一般に使用されている事実が認められる(証拠調べ通知書中2.(1)ないし(7))。
そうすると、本願商標の構成中「紀州・紀の国」の文字部分は、これに接する取引者・需要者をして、主にその地で生産又は販売されていること、すなわち、単に商品の産地、販売地を表示したものと認識させるにすぎないものであり、独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとしても、その機能は極めて弱いものである。
また、その構成中の「箱入り娘」の文字は、「大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘」(広辞苑第6版)等の意味を有するものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「箱入り娘」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
さらに、このことは、請求人が提出した和歌山県出身の有名な歌手の公式ファンサイト(参考資料3)においても、「紀伊・紀の国」の部分を省略して、単に「箱入り娘」と称して紹介していることからも、十分に裏づけられるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「キシュウキノクニハコイリムスメ」の一連の称呼のほか、「箱入り娘」の文字部分に相応して、単に「ハコイリムスメ」の称呼をも生ずるものであり、また、「大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘」の観念を生じるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「箱入り娘」の文字を書してなり、これより「ハコイリムスメ」の称呼及び「大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、「ハコイリムスメ」の称呼及び「大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品である「紀州産のみかん」は、引用商標の指定商品中の「冷凍果実」及び「果実」に含まれるものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、前記4のとおり、「google検索で『箱入り娘』を検索すれば、100万件以上ヒットすることより、『箱入り娘』は、強く支配的な印象を与えるものではなく、『紀州・紀の国』の文字部分が、単に商品の産地、販売地を表示したにすぎない部分であれば、なおさら一体不可分のものとして認識されるものである。」旨主張する。
しかしながら、「箱入り娘」の語は、「大切に養いかしずいて、みだりに外へ出さない娘」等を意味する語であり、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいい得ないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
そして、本願商標の構成中「紀州・紀の国」の文字部分は、食品分野における取引の実情を考慮すると、当該地で生産又は販売される商品であることを認識させるにすぎないものであって、それ自体、独立して自他商品の識別標識として機能を果たさないか、果たすとしても、その機能は極めて弱いものであるから、本願商標に接する取引者・需要者は、「箱入り娘」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないこと、前記(1)のとおりである。
よって、請求人の前記主張は、採用することができない。
イ 請求人は、「本願商標は、既に使用され、取引者、需要者に一体のものとして知られているものであり、引用商標と出所の混同を生じるものではない。」旨主張する。
しかしながら、審判請求書に代わる手続補正書中の参考資料4ないし8によっては、本願商標が、テレビ番組やラジオ放送で紹介されたことがうかがえるとしても、これをもって、本願商標が常に一連一体のものとして需要者に広く認識されているとはいい難く、また、当審において職権により調査するも、そのような事実は認められないものである。
また、前記(1)で認定したとおり、本願商標は、その構成中の「紀州・紀国」の部分を省略して、「箱入り娘」の文字部分のみをもって取引に資される場合も少なくないものであるから、係る請求人の主張も採用することができない。
(3)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。