結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300442(T2012−300442/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5306813号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成21年9月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品又は指定役務として、同22年2月12日に登録査定、同年3月5日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年5月28日に商標登録の無効の審判(無効2012−890042)が請求され、同年10月17日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年11月26日に確定し、同年12月20日に登録の抹消がされているものである。
請求人は、商標法第53条第1項の規定により、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。
本件商標は、登録無効の審判の請求により、商標法第4条第1項第11号、同15号及び同19号に該当するとしてその登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。
そして、上記審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。
そうとすると、本件審判の請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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