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商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」の無効審決後の審判請求(第4条第1項第11号|審判取消2012−300442(T2012−300442/J2))

審判番号
取消2012−300442(T2012−300442/J2)
審判種別
取消

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
争点(論点)
無効審決後の審判請求
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第36類
最終結論
other(other)

この審決(審判取消2012−300442(T2012−300442/J2)・取消)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「無効審決後の審判請求」です。指定商品・役務は第25類・第36類に属します。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5306813号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成21年9月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品又は指定役務として、同22年2月12日に登録査定、同年3月5日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成24年5月28日に商標登録の無効の審判(無効2012−890042)が請求され、同年10月17日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年11月26日に確定し、同年12月20日に登録の抹消がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第53条第1項の規定により、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。

3 当審の判断

本件商標は、登録無効の審判の請求により、商標法第4条第1項第11号、同15号及び同19号に該当するとしてその登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。

そして、上記審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。

そうとすると、本件審判の請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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