事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
- 争点(論点)
- 無効審決後の審判請求
- 適用条文
- 第4条第1項第11号
- 指定商品・役務の区分
- 第25類・第36類
- 最終結論
- other(other)
この審決(審判取消2012−300442(T2012−300442/J2)・取消)は、本件商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「無効審決後の審判請求」です。指定商品・役務は第25類・第36類に属します。特許庁は「本件審判の請求を却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。