結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3074(T2013−3074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年2月9日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2454869号商標(以下「引用商標」という。)は,「VELBA」の欧文字を横書きしてなり,昭和61年9月5日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成4年9月30日に設定登録の後,商標権の存続期間の更新登録及び書換登録がなされ,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,右肩にバックを掛け両手にトランクを持った着帽の男性の図形と,「Belber」の欧文字と,「1891」の数字を三段に表してなるものであるところ,その構成中「Belber」の文字部分は,図形部分及び数字部分と重なり合うことなく中段に大きく顕著に表されていることから,視覚上,「Belber」の文字部分が独立して看取されるものである。
そうすると,本願商標は,該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。そして,該文字部分より「ベルバー」の称呼を生じ,また「Belber」の文字は,特定の意味を有しない造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
一方,引用商標は,「VELBA」の文字を横書きにしてなるところ,これは特定の意味を有しない造語であって,その構成文字に相応して「ベルバ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じないものである。
そこで,「ベルバー」の称呼と「ベルバ」の称呼を比較すると,両者は,語尾において長音「ー」の有無に差異を有するところ,「ベルバー」は,語尾における長音を伴った「バー」の音が明瞭に発音されるのに対し,「ベルバ」は,各音を区切って抑揚なく発音されるものであるから,4音と3音という比較的短い音構成にあっては,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,その語調,語感が相違し,十分聴別できるものである。
次に,観念においては,「Belber」の文字と「VELBA」の文字からは,上記のとおり,観念を生じないものであるから,これを比較することはできない。
また,本願商標と引用商標の外観を比較すると,本願商標が文字と図形からなるのに対し,引用商標は文字のみからなるものであるから,両者の外観は明らかに相違する。さらに,「Belber」と「VELBA」の部分を抽出したとしても,明確に区別し得るものであり,外観において類似するものではない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較することはできないとしても,外観及び称呼において,十分区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。