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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音有無の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−3074(T2013−3074/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−3074(T2013−3074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の長音有無の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−3074(T2013−3074/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年2月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2454869号商標(以下「引用商標」という。)は,「VELBA」の欧文字を横書きしてなり,昭和61年9月5日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成4年9月30日に設定登録の後,商標権の存続期間の更新登録及び書換登録がなされ,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,右肩にバックを掛け両手にトランクを持った着帽の男性の図形と,「Belber」の欧文字と,「1891」の数字を三段に表してなるものであるところ,その構成中「Belber」の文字部分は,図形部分及び数字部分と重なり合うことなく中段に大きく顕著に表されていることから,視覚上,「Belber」の文字部分が独立して看取されるものである。

そうすると,本願商標は,該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。そして,該文字部分より「ベルバー」の称呼を生じ,また「Belber」の文字は,特定の意味を有しない造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

一方,引用商標は,「VELBA」の文字を横書きにしてなるところ,これは特定の意味を有しない造語であって,その構成文字に相応して「ベルバ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じないものである。

そこで,「ベルバー」の称呼と「ベルバ」の称呼を比較すると,両者は,語尾において長音「ー」の有無に差異を有するところ,「ベルバー」は,語尾における長音を伴った「バー」の音が明瞭に発音されるのに対し,「ベルバ」は,各音を区切って抑揚なく発音されるものであるから,4音と3音という比較的短い音構成にあっては,この差異が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,その語調,語感が相違し,十分聴別できるものである。

次に,観念においては,「Belber」の文字と「VELBA」の文字からは,上記のとおり,観念を生じないものであるから,これを比較することはできない。

また,本願商標と引用商標の外観を比較すると,本願商標が文字と図形からなるのに対し,引用商標は文字のみからなるものであるから,両者の外観は明らかに相違する。さらに,「Belber」と「VELBA」の部分を抽出したとしても,明確に区別し得るものであり,外観において類似するものではない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較することはできないとしても,外観及び称呼において,十分区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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