結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3255(T2013−3255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MISTWASH」の欧文字及び「ミストウオッシュ」の片仮名を上下二段に書してなり、第11類「便所ユニット、浴室ユニット、暖冷房装置、家庭用電熱用品類、暖冷房装置用フィルター」を指定商品として、平成24年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MISTWASH』及び『ミストウオッシュ』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『MIST』及び『ミスト』の文字は『霧。霧状のもの。』の意味を、『WASH』及び『ウオッシュ』の文字は『洗う。洗浄する。』の意味を有する語として広く知られている。また、霧状にした液体によって物や体を洗い流す商品が複数の者によって製造・販売され、そのような商品に『ミストウォッシュ』の語が使用されている事実も認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、『霧状のもので洗う』ことを理解させるというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、例えば、『噴霧式の洗浄機能を有する商品』に使用しても、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MISTWASH」の欧文字及び「ミストウオッシュ」の片仮名からなるところ、その構成各文字は、上段、下段それぞれ同じ書体、同じ大きさ及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「MIST」及び「ミスト」の文字が「霧。霧状のもの。」の意味を有し、「WASH」及び「ウオッシュ」の文字が「洗う。洗浄する。」の意味を有する語であることから、その欧文字部分又は片仮名部分の各構成全体をもって「霧状のもので洗う」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成にあっては、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表したものとして直ちに認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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