結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4066(T2013−4066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイソトープクリーナー」の文字を標準文字で表してなり、第3類「放射性物質除去液」を指定商品として、平成24年6月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年11月5日受付及び当審における同25年6月4日受付の手続補正書により、最終的に、第3類「放射性物質除去用のキレート剤、クエン酸及びポリオキシエチレンアルキルエーテルの界面活性剤を水に混合した住宅用合成洗剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アイソトープクリーナー』の文字を標準文字で現してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『アイソトープ』の文字は『同位体元素。原子番号が同じで質量数の異なる元素。ふつう、放射能を持つラジオアイソトープ(放射性同位元素)をさす。』を意味し、福島第一原子力発電所事故以降、この放射能を持つ物質(放射性物質)の環境への存在・残留が社会問題となっていることは周知のところである。また、『クリーナー』の文字は『汚れを落とすのに用いる薬品・器具。』を意味することから、本願商標全体からは、『放射能を持つラジオアイソトープを落とすために用いる薬品・器具』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に上記商品であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アイソトープクリーナー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アイソトープ」の文字は、通常、「同位体。原子番号が同じで、質量数が異なる元素。」の意味を有する語であって、該同位体(アイソトープ)のうち、放射性をもつものは、「放射性同位体(ラジオアイソトープ)」といわれる(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)、「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館発行)、「大辞林第三版」(株式会社三省堂発行))。
そうすると、本願商標の構成中の「クリーナー」の文字が「汚れを落とすのに用いる薬品・器具」の意味を有する語であるとしても、「アイソトープクリーナー」の文字からなる本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の意味合いを看取、理解させるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アイソトープ」の文字が「放射性同位体(ラジオアイソトープ)」を指称する語として、一般に広く使用されている事実は見いだせず、また、本願商標を構成する「アイソトープクリーナー」の文字が、特定の商品の具体的な品質を表示するものとして看取、理解されると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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