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Trademark Appeal Case

造語称呼の語頭差異と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−6040(T2013−6040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAYTELA」の欧文字を書してなり、第9類「光ファイバー,光ファイバーコード,光ファイバーケーブル,光ファイバーライトガイド,電気通信機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成24年2月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した国際登録第940645号商標(以下「引用商標」という。)は、「LATERA」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)8月8日に国際商標登録出願(事後指定)、第10類「Beds specially made for medical purposes.」及び第20類「Furniture.」を指定商品として、平成22年4月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定は、本願商標からは「レイテラ」の称呼が生じ、引用商標からは「レーテラ」又は「ラテラ」の称呼が生ずるとし、本願商標が引用商標と類似するものであって、本願商標の指定商品中の「医療用機械器具」が、引用商標の指定商品中の「Beds specially made for medical purposes.」(参考和訳:医療専用ベッド)と同一又は類似していることを前提としているものである。

そこで、本願商標と引用商標とについてみるに、本願商標が「RAYTELA」の欧文字、引用商標が「LATERA」の欧文字をそれぞれ書してなるところ、両商標を構成する文字は、辞書等に記載が無いものであり、共に特定の観念を有しない一種の造語を表したものと理解されるというのが相当である。

そして、本願商標は、その構成中の語頭部分の「RAY」について、「光線」の意味を有する英語としてよく知られた「ray」が「レイ」と発音されることからすれば、その構成文字に相応して、「レイテラ」の称呼が生じるというのが自然である。

また、引用商標は、その構成中の語頭部分の「LA」について、よく知られた英語において、「late」が「レイト」、「lay」が「レイ」と発音されることから、「レイ」と発音される場合がある一方、「land」が「ランド」、「last」が「ラスト」と発音されることから、「ラ」と発音される場合もあり得るものであり、また、「la」の文字がフランス語やイタリア語等における定冠詞として「ラ」と発音されていることからすれば、その構成文字に相応して、「レイテラ」又は「ラテラ」の称呼が生じるというのが相当である。

以上をふまえ、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、構成文字数が7文字と6文字とで相違しており、語頭部において、「光線」の意味を有する英語としてよく知られた「RAY」の文字とフランス語やイタリア語等における定冠詞としてよく知られた「LA」の文字とに顕著な差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別し得るものである。

つぎに、両商標から生じる称呼について比較するに、本願商標からは「レイテラ」の称呼が生じるものであるから、引用商標から「レイテラ」の称呼が生じる場合は、称呼が共通するものである。しかしながら、引用商標から「ラテラ」の称呼が生じる場合には、語尾部分における「テラ」の音を共通にするものの、語頭部分における「レイ」の音と「ラ」の音の明らかな差異を有するものであるから、これらの差異音が4音又は3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれはないといえる。

そして、両商標は、いずれも特定の観念を生じるものではないから、観念において比較することはできないものであるところ、観念上、相紛れるような特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において、「レイテラ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から生じる「レイテラ」の称呼と引用商標から生じる「ラテラ」の称呼との比較においては明確に聴別することができるものであって、外観において大きく異なり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、それらの指定商品に係る取引者、需要者に与える、印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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