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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−4852(T2013−4852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BALDER」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成24年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5070764号商標(以下「引用商標」という。)は,「balader」の文字を書してなり,平成19年1月18日に登録出願,第25類「カジュアル洋服,靴,帽子」を指定商品として,同年8月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「BALDER」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「バルダー」の称呼を生じるものである。また,該文字は,「北欧神話における太陽の光輝と慈愛の化身」の意味を有する英語であるが,我が国において,一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標は,「balader」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「バラダー」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「バルダー」と引用商標から生じる「バラダー」の称呼は,第2音において,「ル」と「ラ」の音の差異を有するものであって,長音を含めた4音という短い称呼における該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるものであるから,称呼上十分に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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