結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300650(T2012−300650/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5214702号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成19年6月22日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(穀物の加工品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用のストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,試験紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工甘味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防虫紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳糖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年3月19日に設定登録されたものである。
その後、本件商標の商標権については、平成24年5月14日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(2012―300385)が請求(同月31日登録)され、本件商標の指定役務中、第35類「飲食料品(穀物の加工品を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工甘味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防虫紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳糖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされて、同25年4月4日にその確定審決の登録がされたものである。
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「飲食料品(穀物の加工品,酒類及びミネラルウォーターを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工甘味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防虫紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳糖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録の取消しを請求するものであるところ、本件商標は、前記1のとおり、その指定役務中、第35類「飲食料品(穀物の加工品を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工甘味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防虫紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳糖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定している。
そうすると、本件商標の商標権は、商標法第54条第2項により、上記確定審決に係る指定役務については、その審決に係る審判の請求の登録の日(平成24年5月31日)に消滅したものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求に係る指定役務は、いずれも上記消滅したものとみなされる指定役務に含まれるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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