Trademark Appeal Case
誇称表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−17674(T2012−17674/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GOLDEN ROOIBOS」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ルイボス茶」を指定商品として、平成23年11月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GOLDEN ROOIBOS』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『GOLDEN』の文字部分は『”黄金製の””金色の”、また、”すばらしい””最高の”の意。』を表す語として広く使用されており、『ROOIBOS』の文字部分は、本願指定商品との関係において、ルイボス(rooibos)茶を想起させることから、全体として『金色の又は最高のルイボス茶』程の意味合いを認識するにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり「GOLDEN ROOIBOS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半の「GOLDEN」の文字は、「金色の,金(製)の」の意味のほか、名詞の前に置かれ「貴重な,すばらしい」(「ベーシックジーニアス英和辞典 初版」 株式会社大修館書店)を意味する英語であり、構成中後半の「ROOIBOS」の文字は、「マメ科Aspalathus属の常緑樹の総称,contaminatusをルイボスティーといい、葉を茶として飲む、rooibos tea」(「ジーニアス英和大辞典 初版」 株式会社大修館書店)を意味する英語であり、本願の指定商品を表すものである。
したがって、「GOLDEN」の文字と名詞「ROOIBOS」を結合してなる本願商標は、その語の意味からいっても「すばらしいルイボス(茶)」を容易に認識させるものである。
また、「GOLDEN」又はその表音と認められる「ゴールデン」の文字は、本願指定商品を含み、本願指定商品と取引者、需要者を共通にする場合も少なくない飲食料品の分野において、「貴重な、すばらしい」程の意味合いを表すものとして使用することが広く一般に行われているところである。
そして、この点については、例えば、以下のインターネット記事からも確認することができる(なお、下線は、審判の合議体で加えた。)。
ア 「Lahloo」のウェブサイトにおいて、商品「ルイボス茶」につき、「
GOLDEN ROOIBOS
」という商品名の記載がある(http://www.lahlootea.co.uk/product.php/100/9/golden_rooibos)。
イ 「楽天市場」のウェブサイトにおいて、商品「ハーブティー」につき、「
ゴールデン
ジンジャー トラディショナル・メディシナルズ社 ハーブティー」の記載及び、「・・・高品質なハーブティーを製造しています。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/iwasaya/02tmt01-a4gg/)。
ウ 「ガンジーファーム」のウェブサイトにおいて、商品「牛乳」につき、「
ゴールデン
ミルク」の記載があり、「乳質成分のバランスに優れていることから・・・【
ゴールデン
ミルク】と呼ばれています。」と説明されている(http://www.guernsey-farm.net/goldenmilk.html)。
エ 「自家焙煎珈琲工房まめぞう」のウェブサイトにおいて、商品「コーヒー豆」につき、「
ゴールデン
マンデリン」の記載があり、「欠点豆がほとんどなく、とてもきれいな豆です。」と説明されている(http://mamezo.tv/?pid=7616288)。
オ 「アサヒ飲料株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「サイダー」につき、「白い三ツ矢サイダー
ゴールデン
テイスト」の記載があり、「・・・特別な味わいであることを『
ゴールデン
テイスト』と表現しました。」と説明されている(http://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2011/pick_1226-1.html)。
カ 「フンドーキン・オンラインショッピング」のウェブサイトにおいて、商品「醤油」につき、「
ゴールデン
紫」の記載があり、「本醸造特級の品質と味わいを追求したフンドーキンの代表的なこいくち醤油です。」と説明されている(https://virtua3.coara.or.jp/fundokin/products/detail.php?product_id=27)。
上記、飲食料品の分野における取引の実情からすれば、本願商標構成中の「GOLDEN」の文字は、商品の誇称表示として認識されるものであるから、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合には、その構成文字全体として「貴重な又はすばらしいルイボス茶」程の意味合いを容易に理解させるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示するものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないというべきであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「GOLDEN ROOIBOS」の文字が、取引上一般に使用されている事実はなく、その指定商品との関係において、商品の品質等を直説的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「GOLDEN ROOIBOS」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことはできないから、本願商標は、自他商品識別力を有する旨主張し、また、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるところ、前述の飲食料品を取り扱う業界等における取引の実情よりすれば、「GOLDEN(ゴールデン)」の文字は、本願指定商品を含む飲食料品との関係において「貴重な、すばらしい」程の意味合いを表し、商品の(普通)名称等を表示する語と一連に結合して、当該商品の品質がすばらしいものであることを表すものとして、一般的に使用されていること前記のとおりである。そして、「GOLDEN ROOIBOS」の文字は、その指定商品との関係においては、「貴重な又はすばらしいルイボス茶」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものというべきであること、前記のとおりであり、また、前記判断は他の登録例等の存在によって何ら左右されるものでもない。
したがって、請求人の主張は、何れも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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