sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−4351(T2013−4351/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLACES」の欧文字を書してなり、第9類「電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,録音又は録画済みのオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD」及び第41類「娯楽の提供,娯楽情報の提供,インターネットその他の通信を介した画像・映像・音楽・ゲーム・映画の提供,ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給,電子出版物の提供,写真の撮影」を指定商品及び指定役務とし、2010年(平成22年)8月23日ジャマイカ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年2月23日に登録出願された商願2011−12705に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2614591号商標(引用商標1)

商標 プレシーズ

指定商品 第16類「印刷物、書画、写真、写真たて」

登録出願日 平成3年10月16日

設定登録日 平成5年12月24日

(2)登録第3072665号商標(引用商標2)

商標 別掲のとおり

指定役務 第41類「ビデオ映画の制作,放送番組用のビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポ―ツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」

登録出願日 平成4年9月30日

設定登録日 平成7年8月31日

(3)登録第3097877号商標(引用商標3)

商標 プレシーズ

指定役務 第41類「ビデオ映画の制作,放送番組用ビデオの制作,教育・文化・娯楽・スポ―ツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」

登録出願日 平成4年9月30日

設定登録日 平成7年11月30日

(4)登録第3136794号商標(引用商標4)

商標 別掲のとおり

指定役務 第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,写真の撮影」

登録出願日 平成4年9月30日

設定登録日 平成8年3月29日

(5)登録第3136795号商標(引用商標5)

商標 プレシーズ

指定役務 第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,デザインの考案,写真の撮影」

登録出願日 平成4年9月30日

設定登録日 平成8年3月29日

(以下、上記各引用商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり、「PLACES」の欧文字からなるところ、該文字は、「場所、地域」等の意味を有する英語「PLACE」の複数形であるから、これより「プレイシーズ」の称呼が生じるものであり、「場所、地域」等の観念を生じるものといえる。

(2)引用商標

引用商標1、3及び5は、上記2のとおり、いずれも「プレシーズ」の片仮名からなるものであるから、これより「プレシーズ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものといえる。

次に、引用商標2及び4は、別掲のとおり、「PR」及び「EZ」の欧文字の間に、2つの括弧記号([)を毛筆調の曲線で結合させた図形を配置した構成からなるものであるところ、図形部分からは特定の称呼が生じるものということができないことから、「PR」及び「EZ」の文字部分より「ピーアアルイーゼット」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、その構成態様が明らかに相違し、外観上相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「プレイシーズ」の称呼と、引用商標1、3及び5から生じる「プレシーズ」の称呼とを比較すると、両者は、3音目における「イ」の有無に差異を有するほか、英語の成語である本願商標は、2音目の「レ」にアクセントをおいて称呼されるのに対し、引用商標1、3及び5は、その構成音のいずれかにアクセントがおかれるとはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえる。

そうとすると、上記差異が6音又は5音の比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標1、3及び5をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標から生じる「プレイシーズ」の称呼と、引用商標2及び4から生じる「ピーアアルイーゼット」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成が異なり、音数も明らかに異なるものであるから、明確に区別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「場所、地域」等の観念を生じるものであるが、引用商標からは、特定の観念を生じるものではないから、観念において類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。