1 本願商標
本願商標は、「EVOLUTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年7月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同25年4月18日付け及び同23日付け手続補正書により、第42類「フィルム押出機械設備の設計,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びそれらに関するコンサルティング,フィルム押出機械設備に関する試験又は研究及びこれらに関するコンサルティング,機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4220644号商標、登録第4622779号商標、登録第4807119号商標、登録第4916013号商標、登録第5026055号商標、登録第5168977号商標、登録第5272237号商標及び国際登録第1006758号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
よって、本願の指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。