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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−1137(T2013−1137/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年12月28日に登録出願されたものである。その後,指定商品については,原審における平成24年6月18日付の手続補正書,および,当審における平成25年1月22日付の手続補正書により,第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と補正された。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,次の(1)および(2)のとおりであり,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2216706号商標(以下「引用商標1」という。)は,「HYPER」の欧文字を書してなり,昭和63年1月22日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年3月27日に設定登録され,その後,平成22年5月19日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5398596号商標(以下「引用商標2」という。)は「ハイパーW」の文字を標準文字により表してなり,平成22年8月6日に登録出願,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙」を指定商品として,平成23年3月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否

本願の指定商品は,前記1のとおり補正がなされ,引用商標1の指定商品と同一または類似の商品がすべて削除された結果,本願の指定商品は,引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって,本願商標が引用商標1と類似するものであるとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否

本願商標は,別掲のとおり,さほど特徴的ではない書体で小さく表された「ハイパー」の片仮名と,袋文字で,かつ,その内部の下方をグラデーション風にした書体で大きく表された「1000」の数字を近接させて,まとまりよく表してなるものであり,これより生じる「ハイパーセン」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして,「ハイパー」の文字は,「過度の,超越した」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する接頭語として一般に使用されているものであって,多くの商品分野において,商品の品質や機能を誇称する表示として使用され,自他商品の識別力は弱いものであり,一方,「1000」は数字であるものの上記のとおり,特徴的に表され外観上,強い印象を与えることからすると,本願商標の「ハイパー」の文字部分が独立して,取引者や需要者に対して,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。したがって,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるものというのが相当であり,本願商標からは,「ハイパーセン」の称呼のみを生じるものといえる。

よって,本願商標から「ハイパー」の称呼を生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものであるとした原査定は,妥当なものではない。

(3)まとめ

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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