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Trademark Appeal Case

自己商標への異議申立て

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90177号
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4057124号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年12月19日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。

ところで、登録異議の申立て制度は、一般に何人も異議申立てを行い得るものであるが、商標権者自らが自己の所有の商標登録について登録異議の申立てを行うことは許されず、係る申立ては不適法なものとして却下すべきものとするのが相当である。

しかるところ、本件商標について、当該商標登録原簿を徴するに、本件商標の商標権者は、平成11年6月18日に商標権の移転の登録がされた結果、本件登録異議申立人が本件商標の登録名義人となったことが認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について、取消を求める不適法な申立てであって、かつ、その補正をすることができないものである。

してみれば、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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