結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5084(T2012−5084/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくらくスマートフォン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成23年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『操作が簡単な』等の意味を有する『らくらく』の文字と、『携帯電話機に携帯情報端末の機能を付加して一体化させた端末』を意味する『スマートフォン』の文字とを、一連に『らくらくスマートフォン』と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『操作が簡単なスマートフォン』等の意味合いを表わすにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、例えば『携帯電話機・携帯情報端末』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「らくらくスマートフォン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「らくらく」の文字は、「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味し、また、「スマートフォン」の文字は、「音声通話以外に、インターネット接続、スケジュール管理、メモ機能など、PDA(携帯情報端末)と同等の機能をもつ多機能型携帯電話。スマホ。」を意味するものであって、その指定商品中に含まれる「多機能型携帯電話」の普通名称を表示するものとして理解されるものである。
そして、これらの語を組み合わせた本願商標からは、全体として、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、「らくらく」の文字が品質等を表示するものではなく、該「らくらくスマートフォン」の文字は、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、請求人の提出した証拠も含め、「らくらくスマートフォン」の文字は、請求人のウェブサイトの製品情報などにおいて、同人が自己の商品を表示するものとして使用している事実が認められるものであって、さらに、本願の指定商品との関係において、該文字が取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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