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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300732(T2012−300732/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第801529号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRYSTALLINE」の欧文字を表してなり、昭和41年8月20日に登録出願され、第4類「美爪エナメル、その他化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同43年12月19日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年4月15日に、指定商品を第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされているものである。

本件審判の請求の登録は、平成24年10月2日にされている。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

(2)請求の理由

本件商標は、請求人の調査による結果、審判請求前3年間に指定商品について使用された事実について確認できず、また、不使用について正当な理由があったとも認め難いものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

なお、請求人は、答弁書に対する弁ばく書を提出していない。

3 被請求人の主張

(1)答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証(枝番号を含む。)を提出している。

(2)答弁の理由

本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者がその請求にかかる指定商品中の「スキンケア用化粧品」について使用をしている(乙3ないし9)。

(3)本件商標の使用事実

ア 乙第6号証は、商標権者が「本件審判の請求登録前継続して三年以内」である2012年(平成24年)5月に「日本国内において」一般需要者である顧客に頒布した「Calgel Product Catalog/2012 Spring & Summer 商品カタログ」である。

乙第6号証の6頁の右上には「CRYSTALLINE/Calgel」の記載があり、その下部に「CRYSTALLINE」の表記、さらにその下部に、乙第3号証の1ないし4として提出した商品と同一の商品である「スキンケア用化粧品」の写真が表示されている。そして商品毎に、「商品コード」「サロン価格」「希望小売価格」が示されている。

イ 乙第7号証の1及び乙第7号証の2は,商標権者が,「本件審判の請求登録前継続して三年以内」である平成24年(2012年)4月4日付けで印刷会社である株式会社グラフィック(所在地:京都市伏見区下鳥羽東芹川町33)に乙第6号証の「Calgel Product Catalog/2012Spring & Summer 商品カタログ」を18,500冊注文し,株式会社グラフィックが乙第6号証を18,500冊印刷後,同月24日付けで商標権者宛に納品した事実を証明するものである。

ウ 乙第8号証は,商標権者が,主要取引先の1つであるネイルパートナー株式会社に乙第6号証の「Calgel Product Catalog/2012Spring & Summer 商品カタログ」を2012年(平成24年)5月に配布した事実を証明するものである。

4 当審の判断

(1)事実認定

乙第6ないし8号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第6号証は、表表紙に「Calgel Product Catalog」「2012 Spring & Summer 商品カタログ」と題する商品カタログであり、その6ページの「ハンドケア」の項において、上から順に、「CRYSTALLINE/Calgel」の欧文字を右肩に、その下中央に大きく太字で「CRYSTALLINE」の欧文字を表し、その右側には小さく「カルジェルの目指す“進化”するトータルハンドケア」「カルジェル×クリスタライン」の文字を二段に表し、その下には左端から小さく「クリスタラインは、ハンドビューティー【爪と一緒に手も美しく】をコンセプトに保湿成分や美白成分にこだわったハンドケアシステムです。VCシリーズは3種類のビタミンを配合しました。施術と同時に効果的なスキンケアを進行できます。サロン施術からホームケアまで幅広くご使用いただけます。」と記載されている。そして、その下には、写真とともに各種商品の紹介があり、「ナチュラル」「ローズ」「レモングラス」の3個の商品写真の下には 「CRYSTALLINE」「VC CUTICLE OIL」の表示があり、その右側には「商品名:クリスタラインVCキューティクルオイル/ナチュラル2.7ml、商品コード:VCON、サロン価格:¥1,400、希望小売価格:¥2,100」「商品名:クリスタラインVCキューティクルオイル/ローズ2.7ml、商品コード:VCOR、サロン価格:¥1,400、希望小売価格:¥2,100」「商品名:クリスタラインVCキューティクルオイル/レモングラス2.7ml、商品コード:VCOL、サロン価格:¥1,400、希望小売価格:¥2,100」などと記載され、また、最後のページである裏表紙下部には、商標権者の名称及び住所が表示されている。

以上のことから、商標権者が2012年春夏商品カタログにおいて、本件商標と社会通念上同一と認められる「CRYSTALLINE」の欧文字を商品「キューティクルオイル」に使用していたことが認められる。

イ 乙第7号証の1は、株式会社グラフィクから商標権者あての請求書であり、これから2012年4月4日に前記アに係る商品カタログの印刷が商標権者から18500冊注文され、その印刷代224890円とその他の印刷代を含めた入金日は、平成24年4月6日であることが認められる。

ウ 乙第7号証の2は、株式会社グラフィクから商標権者あての納品書であり、これには、出荷完了日として2012年4月24日の記載があり、前記アに係る商品カタログが商標権者に納品されたことが認められる。

エ 乙第8号証は、ネイルパートナー株式会社が商標権者から前記ウで納品された商品カタログを2012年5月に受領したことの証明書である。

(2)判断

前記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、平成24年(2012年)4月ころ、商品「キューティクルオイル」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した商品カタログ「Calgel Product Catalog」「2012 Spring & Summer 商品カタログ」を作成し、同年5月ごろ、日本国内において、同商品カタログを配布して商品広告をし、本件商標の使用をしていることが認められる。

そして、該「キューティクルオイル」は、本件商標の指定商品中「化粧品」に含まれる商品である。

(3)結論

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品中の「化粧品」の範ちゅうに属する商品「キューティクルオイル」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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