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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91654号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4308393号商標の指定商品中「第01類 化学用試剤,第05類 診断用試薬」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4308393号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARVOTEST」の文字と「パルボテスト」の文字とを上下二段に書してなり、第1類「化学用試剤」及び第5類「診断用試薬,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成10年5月19日登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年3月28日付けで、「登録異議申立人の提出に係る甲第2号証(小学館ランダムハウス英和大辞典)によれば、『parvo』は、『parvovirus』と同義語であり、該『parvovirus』は、『パルボウイルス.イヌのウイルス性疾患.多くの動物,齧歯類やサルに見られる小型のウイルスで数種ある.』などの記載が認められる。また、甲第3号証(日系バイオ最新用語辞典 第四版)によれば、『パルボウイルス』[parvovirus]は、『ヒトの伝染性紅斑の原因ウイルスであるほか,さまざまな動物に感染することが知られ,特にイヌとブタのパルボウイルス感染症が問題となっている。』なる記載が認められる。さらに、甲第4号証(体外診断用医薬品集’99追補版)には、『パルボウイルス測定用試薬』として『パルボlgG−EIA』、『パルボlgM−EIA』の記載が、甲第5号証及び甲第6号証(リーフレット)には、パルボウイルス検査について、『パルボ検査』、『パルボ』、『パルボテスト』の語が使用されていることが認められる。

上記事情よりすると、本件商標中の『PARVO』及び『パルボ』の文字部分は、『parvovirus(パルボウイルス)』を表したと容易に理解されるものというのが相当である。

また、本件商標中の『TEST』及び『テスト』の文字部分は、診断用試薬、化学用試剤を取り扱うこの種業界において、『試薬、試剤』を指称するものとして使用されていることは、特許庁において顕著な事実である。

してみると、前記構成文字よりなる本件商標をその指定商品中『パルボウイルス診断用試薬・化学用試剤』について使用したときは、これに接するこの種商品の取引者、需要者者は、該商品がパルボウイルスをチェックするためのものであることを把握、認識するに止まるものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中『パルボウイルス診断用試薬・化学用試剤』について使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表したにすぎず、前記商品以外の『診断用試薬、化学用試剤』について使用した場合、該商品が『パルボウイルス診断用試薬・化学用試剤』であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「化学用試剤」(第1類)及び「診断用試薬」(第5類)についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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