結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4704(T2013−4704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DX−KP4Rコーナー26」の文字を標準文字で表してなり、第19類「合成樹脂製の内装コーナー材,合成樹脂製又は合成樹脂を主原料とする建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成24年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同25年4月18日付け手続補正書により、第19類「合成樹脂製の内装コーナー材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、取引上商品の種別、品番、規格等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されている欧文字2字又は2桁の数字あるいは欧文字と数字の組合せである『DX』、『KP』、『4R』、『26』と、本願指定商品に含まれる『コーナー材』を意味するものと認められる『コーナー』の文字とを『−』(ハイフン)を用いて『DX−KP4Rコーナー26』と標準文字で表してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に『種別、品番、規格等が記載されたコーナー材』であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『コーナー材』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DX−KP4Rコーナー26」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、「DX」、「KP」、「4R」、「26」の欧文字又は数字が商品の品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用される欧文字2字や2桁の数字あるいは欧文字と数字の組合せであり、また、「コーナー」の文字が「コーナー材」の意味合いを想起させるものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「種別、品番、規格等が記載されたコーナー材」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実は、見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
なお、本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした商品は削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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