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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−17341(T2012−17341/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−17341(T2012−17341/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17341(T2012−17341/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、本件審判請求と同日付の手続補正書により、第28類「ゴルフクラブバック,その他の運動用具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2695960号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「ジェット」の片仮名を書してなり、昭和62年10月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録、その後、平成16年11月10日に指定商品を第28類「釣り具」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5386750号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年2月19日に登録出願、第9類「英語教育および英語実力テスト用のゲームおもちゃ用のダウンロード用コンピュータプログラム,英語教育および英語実力テスト用のゲームおもちゃ用のプログラムが記録された記録媒体」及び第41類「英語の教授,英語学院の運営による英語に関する知識の教授,英語に関する実力テストの実施,英語に関する実力テストの実施の企画,英語教育および英語実力テスト用の電子出版物の提供,英語教育および英語実力テスト用の書籍の制作,英語教育および英語実力テスト用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),英語教育および英語実力テストのための施設の提供,英語教育および英語実力テスト用教材の貸与,通訳・翻訳」を指定商品及び指定役務として、平成23年1月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5449308号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年11月5日に登録出願、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成23年11月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、引用商標1について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2及び3について

本願商標は、別掲1のとおり、「アース」と「ジェット」の片仮名からなるところ、これらを構成する各文字は、互いの文字の大きさに差があるものの、同じ様にデザイン化された書体で表されてなり、視覚的に一連一体のものとして看取、把握され得るものであり、また、その構成全体から生じると認められる「アースジェット」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、後半に位置する「ジェット」の文字が、前半に位置する「アース」の文字より大きく表されてなるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、「アース」の文字を捨象し、殊更、後半部分の「ジェット」の文字のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、それぞれ一体不可分のものとして理解し、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アースジェット」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ジェット」の称呼は生じないものであり、一種の造語として看取されるものであるから、特定の観念は生じないものである。

そうとすれば、本願商標の構成中「ジェット」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標2及び3とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標2及び3とが類似するというべき事情は見いだせない。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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