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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90617号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4229562号商標の指定商品中「第09類 レコード、メトロノーム、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229562号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年5月27日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、商品区分第9類「電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議申立てに引用した登録第268113号商標(以下「引用A商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和9年9月20日登録出願、同10年9月3日設定登録され、その後、同29年11月25日、同51年3月4日、同60年12月23日及び平成8年6月27日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第275019号商標(以下「引用B商標」という。)は、別記(3)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和10年8月16日登録出願、同11年3月19日設定登録され、その後、同30年8月11日、同51年7月9日、同61年5月21日及び平成8年6月27日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第275020号商標(以下「引用C商標」という。)は、別記(4)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和10年8月16日登録出願、同11年3月19日設定登録され、その後、同30年8月11日、同51年7月9日、同61年5月21日及び平成8年6月27日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第283208号商標(以下「引用D商標」という。)別記(5)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和11年3月14日登録出願、同11年11月4日に設定登録され、その後、同31年4月23日、同52年1月18日、同62年1月22日及び平成9年2月27日の4回に亘り、商標権の存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第1556108号商標(以下「引用E商標」という。)は、別記(6)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和52年8月31日登録出願、同57年12月24日設定登録され、その後、平成5年6月29日に商標権の存続期間の更新の登録がされているものである。同じく、登録第2266533号商標(以下「引用F商標」という。)は、別記(7)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和62年9月14日登録出願、平成2年9月21日設定登録されているものである。同じく、登録第2371301号商標(以下「引用G商標」という。)は、別記(8)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、平成1年3月2日登録出願、同4年1月31日設定登録されているものである。同じく、登録第2553189号商標(以下「引用H商標」という。)は、別記(9)に表示したとおりの構成および指定商品としてなり、同2年4月20日登録出願、同5年6月30日設定登録されているものである。同じく、登録第2666913号商標(以下「引用I商標」という。)は、別記(10)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、昭和63年9月21日登録出願、平成6年5月31日設定登録されているである。同じく、登録第4106569号商標(以下「引用J商標」という。)は、別記(11)に表示したとおりの構成及び指定商品としてなり、平成5年12月27日登録出願、同10年1月30日設定登録されてりうものを引用し、本件商標は、引用A乃至J商標と称呼及び観念において類似するものである。

また、引用A及びJ商標は、申立人が、商品「レコード及び録画済みビデオテープ」等に使用し、同人の商標として、広く一般に知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は同人と何らかのの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 当審における取消理由

当審において、申立人の異議申立て理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と称呼、観念において類似するものであり、また、本件商標は、その指定商品中「レコード、メトロノーム、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標と引用AないしI商標の類否を判断するに、本件商標は、構成中に「bpm」「king」「STREET」「sound」の各欧文字を書してなるところ、これらの文字を常に一連に称呼、観念すべき特段の事情は見当たらない。そして、構成中の「King」の文字部分は、全体の文字の中でも特段に大きく書されており、看者の注意を最も強くひくものであり、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当であるから、本願商標の構成中の「King」の文字部分より生ずる「キング」の称呼及び「王様」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用A乃至F商標、引用H及びI商標は、構成中の「KING」の文字部分に相応して、「キング」の称呼及び「王様」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

また、引用G及びJ商標は、構成文字に相応し、一連の「キングレコード」「キングレコーズ」のそれぞれ一連の称呼を生ずる他、構成中の「レコード」及び「RECORDS」の文字部分は、「レコード」等の意味を有するものであるから、分断して「キング」の称呼及び「王様」の観念をも生ずるものである。

さらに、申立人は、引用A乃至J商標が、同人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標が、その指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある旨主張しているが、取り消しを求める「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」には、「レコード、録画済みビデオテープ」が包含されていないばかりでなく、生産部門、販売部門、品質、用途等からみて、「電気通信機械器具、電子応用電気機械器具及びその部品」に属するいずれの商品も引用A乃至J商標の指定商品と類似しないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が、申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用A乃至J商標とは、外観において差異を有するとしても「キング」の称呼及び「王様」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「結論掲記の商品」と引用A乃至J商標の指定商品とは同一又は類似の商品に使用するものであると認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「結論掲記」の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、その余の指定商品については取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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