結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−20492(T2012−20492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「税務実務検定協会」の文字を標準文字で書してなり,第9類,第16類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年7月20日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中の『税務実務検定』の文字は,『税務の仕事に関する法令等の知識や能力に関して行う試験』の意味合いを表し,『協会』の文字が,『ある目的のため会員が協力して設立・維持する会』を意味するものであるところ,『公益社団法人全国経理教育協会』が主催する税法についての検定試験(税務会計能力検定試験)が実在していることからすれば,本願商標を出願人が自己の商標として採択・使用することは,恰も公的な機関が取り扱う商品及び役務であるかのような印象を抱かせるものであり,それにより,世間一般に対して誤信をさせ,他の国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせることにもなり,ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「税務実務検定協会」と表してなるものであるところ,当審において調査したが,本願商標が原審の説示のように,恰も公的な機関が取り扱う商品及び役務であるかのような印象を抱かせるものであると認め得る証左は発見することができなかった。
さらに、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないことは明らかであり,また,社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものとまでいうことはできない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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