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結論

勝訴(請求認容)

商標「プレミア投資法人」の結合商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−1994(T2013−1994/J1))

審判番号
不服2013−1994(T2013−1994/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プレミア投資法人」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−1994(T2013−1994/J1)・不服)は、本件商標「プレミア投資法人」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「プレミア投資法人」の文字を標準文字で表してなり,第36類「不動産投資信託に関する運用及び管理」を指定役務として,平成24年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3002738号商標(以下「引用商標1」という。)は,「プレミア」の文字を書してなり,平成4年8月31日に登録出願,第36類「預金の受入れ,金融先物取引の受託,資金の貸付け」を指定役務として,平成6年8月31日に特例商標として設定登録され,その後,平成16年6月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4601205号商標(以下「引用商標2」という。)は,「プレミア」の文字を標準文字で表してなり,平成13年5月9日に登録出願,第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として,平成14年9月6日に設定登録され,その後,平成24年3月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下,これらをまとめて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は,「プレミア投資法人」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして,本願商標の構成中,「投資法人」の文字は,「資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立された社団」であることを表すために用いられる語であるから,本願商標のかかる構成においては,その構成文字全体をもって,投資法人の名称を表したものと理解され,認識されるものとみるのが自然である。

してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「プレミアトウシホウジン」の一連の称呼のみを生じ,また,「プレミア投資法人」という投資法人の名称としての観念を生じるものである。

他方,引用商標1は,「プレミア」の文字を,また,引用商標2は,「プレミア」の文字を標準文字で表してなるところ,引用各商標は,これらの構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生じるものである。

また,該「プレミア」の文字は,英語の「premium」の表音である「プレミアム」の略語として理解されるから,「割増金,手数料」等の観念を生じるものである。

そこで,本願商標と引用各商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用各商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「プレミアトウシホウジン」と引用各商標から生じる「プレミア」の称呼は,「プレミア」のあとに「トウシホウジン」の音の有無という差異を有するものであって,この差異音の有無の相違は,両称呼全体に与える影響が大きく,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標からは「プレミア投資法人」という投資法人の名称としての観念を生じるのに対し,引用各商標からは「割増金,手数料」等の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上明確に区別できるものである。

してみれば,本願商標と引用各商標とは,外観,称呼及び観念において明確に区別できるものであるから,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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