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Trademark Appeal Case

引用商標取消と類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−22751(T2012−22751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,給食の提供」及び第44類「施設における介護,療養施設または看護施設における医業・介護,医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導,介護に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,医業・医療・医療施設に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4493161号商標(以下「引用商標」という。)は,「ホロニックス」の文字を標準文字で表してなり,平成12年3月22日に登録出願,第30類,第32類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成13年7月19日に設定登録され,その後,平成23年4月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2012−300887)があった結果,その指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が,平成25年5月23日にされているものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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