sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ホロニックス」の引用商標取消と類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2012−22751(T2012−22751/J1))

審判番号
不服2012−22751(T2012−22751/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホロニックス」
争点(論点)
引用商標取消と類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−22751(T2012−22751/J1)・不服)は、本件商標「ホロニックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,給食の提供」及び第44類「施設における介護,療養施設または看護施設における医業・介護,医業・健康診断・歯科医業・調剤,栄養の指導,介護に関する情報の提供,栄養の指導に関する情報の提供,医業・医療・医療施設に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4493161号商標(以下「引用商標」という。)は,「ホロニックス」の文字を標準文字で表してなり,平成12年3月22日に登録出願,第30類,第32類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成13年7月19日に設定登録され,その後,平成23年4月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2012−300887)があった結果,その指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が,平成25年5月23日にされているものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。