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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91176号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4271298号商標の指定商品中「第09類 事故防護用手袋、防火被服、第20類 クッション、座布団、まくら、マットレス、第22類 衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、第24類 かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、布製身の回り品、第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4271298号商標(以下「本件商標」という。)は、下記に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第10類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願、同11年5月14日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、「ポートフィリップ」の片仮名文字と「PORT PHILLIP」の欧文字を上下二段に書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台をのぞく)」を指定商品として、昭和63年8月27日に登録出願、平成2年12月26日に設定登録された登録2287586号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と類似するばかりでなく、その指定商品中の第9類「事故防護用手袋、防火被服」、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」、第24類「かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、布製身の回り品」及び第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中第9類「事故防護用手袋、防火被服」、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」、第24類「かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、布製身の回り品」、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」は引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の指定商品中上記商品についてはその登録を取り消す旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標と引用商標とは、下記及び上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「ポートフリップ」、後者は「ポートフィリップ」の各称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる称呼「ポートフリップ」と引用商標より生ずる称呼「ポートフィリップ」を検討するに、両称呼は、第3音において「フ」と「フィ」の音の差異を有するにすぎず、そして、その「フ」と「フィ」の音は比較的聴取され難い中間に位置するものであり、続く「リ」の音は促音を伴うことにより他の音に比較して強く発音されるといえるから、「フ」と「フィ」の音の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第9類「事故防護用手袋、防火被服」、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」、第24類「かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、布製身の回り品」第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類「事故防護用手袋、防火被服」、第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」、第22類「衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿」、第24類「かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、布製身の回り品」、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同条第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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