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Trademark Appeal Case

「COMPACT」の記述性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650229(T2011−650229/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMPACT」のローマ字を横書きしてなり、第34類「Raw tobacco and manufactured tobacco,smokers’ articles;matches.」を指定商品として、2009年(平成21年)12月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、本願の指定商品については、当審における2012年(平成24年)12月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第34類「Raw tobacco and manufactured tobacco;matches.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COMPACT』の文字を表してなるところ、該文字は、『小さいサイズ』又は『(狭いスペースに)ぎっしり詰めて包装されたもの』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用する場合は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「COMPACT」の文字からなるところ、該文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、前記限定がされた本願の指定商品「Raw tobacco and manufactured tobacco,matches.」との関係においては、該文字が、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして看取されるとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「COMPACT(コンパクト)」の語が、上記指定商品について、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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