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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語と既知語の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650035(T2012−650035/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650035(T2012−650035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SAMBA」
争点(論点)
造語と既知語の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650035(T2012−650035/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SAMBA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と既知語の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUNBUN」の欧文字を書してなり、第7類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)12月16日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における平成22年9月30日付け手続補正書により、第7類「Typographic machines;wrapping machines;capstans;injection machines;pile drivers;hydraulic press;slide fastener making machines;hydraulic valves.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5430743号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAMBA」の欧文字を書してなり、平成20年11月10日に登録出願、第7類「印刷機,インクジェット技術により装飾物・接着剤・被覆剤・事務用品・壁装材及び床仕上げ材・衣料付属品・衣料構成要素・薬剤・医療用剤及び生物学的物質・包装・電子機器・コンピュータ・コンピュータモニタ・フラットパネルディスプレイ・コンピュータディスプレイ・テレビジョン・ハンドヘルドデバイス・導電性物質及びエレクトロルミネセンス物質のような被加工物に印刷又はマーキングするための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ,インクジェット技術により材料を望みの形に成形するための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ,インクジェット技術により液体・流体及び微粒子を被加工物に印刷するための印刷用機械器具・プリントヘッド及びマイクロポンプ」を指定商品として、同23年8月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第5430744号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年11月10日に登録出願、第9類「デジタルプリンター及びその部品,印刷機・プリントヘッド・プリントヘッドモジュール・プリントヘッドモジュールのクラスター・マイクロポンプ及びそれらの部品用のハードウェア」及び第37類「コンピュータ用プリンター・印刷機・印刷装置及びそれらの部品の修理及び保守並びにそれらに関するアドバイス及び情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同23年8月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SUNBUN」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書類に載録のないものであって、一般に広く親しまれた意味を有する語ともいえないことから、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして理解、認識されるものである。

そして、このような欧文字からなる造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って発音される場合も少なくないといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「スンブン」、「サンバン」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標1は、「SAMBA」の欧文字を表してなるものであり、また、引用商標2は、別掲のとおり、色彩付きの図形と「samba」の欧文字とを上下二段に組み合わせてなるものであるところ、それらの構成中の「SAMBA」及び「samba」の文字は、「サンバ(ブラジル起源の軽快なダンス);その曲」の意味を有する英語であり、一般に親しまれているものといえることから、引用商標1及び2は、その構成文字に相応して、「サンバ」の称呼及び観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「スンブン」及び「サンバン」の称呼と引用商標1及び2から生じる「サンバ」の称呼とを比較するに、「スンブン」と「サンバ」の比較においては、明らかにその音構成及び構成音数が相違するものであるから、聞き誤るおそれはないものであり、さらに、「サンバン」と「サンバ」の比較においては、前者が第2音と第4音に「ン」を伴うことから、第1音の「サ」と第3音の「バ」を強調し「サン/バン」と2音節風に聴取されるものであるのに対し、後者は、語頭音である「サ」を強調し平滑な1音節風に聴取されるものであり、しかも、両者はいずれも4音と3音という短い音構成からなるものであることからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものである一方、引用商標1及び2は、「サンバ」の観念を生じるものであることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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