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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMARTCARE」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−650083(T2012−650083/J1))

審判番号
不服2012−650083(T2012−650083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTCARE」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650083(T2012−650083/J1)・不服)は、本件商標「SMARTCARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「Data processing apparatus;computer memories;recorded computer operating programs;recorded computer software;magnetic data media;magnetic coding machines;magnetic encoders;microprocessors;monitors (computer hardware);monitors (computer programs);disk drives for computers;optical communication equipment;stored program controlled telephone switching equipment;network communication apparatus.」を指定商品として、2010年10月22日にPeople’s Republic of Chinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月11日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4332501号商標は、「スマートケア」の片仮名を標準文字で表してなり、同じく、登録第4332502号商標は、「SMARTCARE」の欧文字を標準文字で表してなるものであって、共に、平成10年7月24日に登録出願、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月5日に設定登録され、その後、同21年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「HUAWEI」の欧文字と「SmartCare」の欧文字とを近接して配し、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。

そして、前半の「HUAWEI」の欧文字部分は、通信用機器を主に取り扱う請求人の商号の略称として、本願商標の指定商品を取り扱う業界の取引者、需要者において一定程度知られているといえるものである。

また、後半の「SmartCare」の欧文字部分は、「賢い、気のきいた」等を意味する英語「Smart」と「世話、保護、管理」等を意味する英語「Care」の二語からなるものと容易に看取され、両語は、本願商標の指定商品の分野において、商品の性能や用途等を表す際にしばしば用いられる語であることからすれば、共に、自他商品識別力がさほど強いものとはいえないものである。

そうすると、「HUAWEI」の欧文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、後半の「SmartCare」の欧文字部分は、それに比して強い印象を与えるものとはいい難く、「SmartCare」の欧文字部分のみが独立して取引に資されるものではないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した一連の「ファーウェイスマートケア」の称呼及び「HUAWEI」の欧文字部分に相応した「ファーウェイ」の称呼が生じるものであって、単に「スマートケア」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標から「スマートケア」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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