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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOTIONLINK」の優先権主張による先行商標(第4条第1項第11号|審判平成10年異議第92149号)

審判番号
平成10年異議第92149号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTIONLINK」
争点(論点)
優先権主張による先行商標
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年異議第92149号・異議)は、本件商標「MOTIONLINK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「優先権主張による先行商標」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4172649号商標の指定商品中「第09類 電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4172649号商標の指定商品中「第09類 電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4172649号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月23日に登録出願され、「MOTIONLINK」の欧文字を左横書きしてなり、第9類「測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電気磁気測定器、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

これに対し、1996年10月16日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基き、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成9年4月16日に登録出願され、第9類「デジタル増幅器用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品とする「MOTIONLINK」の欧文字を左横書きしてなり、同11年10月1日に設定登録された登録第4319649号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審における取消理由

当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の登録異議申立て理由に基いて、商標権者に対して、「本件商標は、引用商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』について類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の取消理由を通知した。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

よって、まず、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標及び引用商標は、構成文字に相応し、「モーションリンク」の称呼がそれぞれ生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「モーションリンク」の称呼を共通にする類似の商標と認められるものであり、かつ、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」には、引用商標の指定商品が包含されるものであるから、同一又は類似するものであると認められる。

ところで、商標が商標法第4条第1項第11号に該当するためには、2つの商標が、(1)同一又は類似の商標であること(2)同一又は類似の商品について使用するものであること(3)当該商標登録出願の日前の他人の登録商標であることとされている。

そこで、本件商標と引用商標の出願日をみるに、商標登録原簿に徴すれば、本件商標の出願日は、平成8年10月23日であるのに対し、引用商標は、1996(平成8)年10月16日アメリカ合衆国にした商標登録出願に基き、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して登録出願されたものであるから、本件商標は、引用商標の遡及日以降に出願されたこと明らかである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、上記商品については、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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