Trademark Appeal Case
記述的語句の結合と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900041(T2013−900041/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5534583号商標(以下「本件商標」という。)は,「パリッとチョコ&とろ〜りチョコ」の文字及び記号を標準文字で表してなり,平成24年6月4日に登録出願,同年10月12日に登録査定,第30類「チョコレートを使用してなる菓子,チョコレートを使用してなるパン」を指定商品として,同年11月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第27号証を提出した。
本件商標は,「パリッとチョコ」の文字と「とろ〜りチョコ」の文字とを記号「&」により結合したものであるところ,「パリッとチョコ」の文字は,パリッとした食感のチョコレートをいうものとして,また,「とろ〜りチョコ」の文字は,柔らかくしたチョコレートという程の意味合いにおいて,それぞれの指定商品の取り扱い分野において普通に使用されているものと認められる(甲1ないし甲21)。
そうとすれば,本件商標は,その指定商品との関係においては,当該商品がパリッとした食感のチョコレートと柔らかいチョコレートを使用したものということを理解させるにすぎないものといわざるを得ない。
よって,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,需要者・取引者等に当該商品の品質を認識させるにとどまり,自他商品の識別標識として機能を発揮し得ないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は,前記1のとおり,「パリッとチョコ&とろ〜りチョコ」の文字からなるところ,申立人の提出した証拠によれば,「パリッとチョコ」及び「とろ〜りチョコ」等の文字について,いずれも紹介する「アイスクリーム」等のチョコレートを使用してなる菓子について,チョコレートソースやチョコレートが「パリッとした食感」や「パリパリした食感」等のように,また,「とろりとやわらかな」,「滑らかな舌触りの」,「とろけるようなやわらかい」等のように,その商品の食感を表現するものとして使用されているものである(甲1,甲4,甲10,甲12,甲14,甲16及び甲20)。
しかしながら,これらの証拠において,上記2つの食感を同時に味わえるような商品は確認できず,また,その相反するともいえる食感を表現するこれらの文字を「&」を介して一連に表した「パリッとチョコ&とろ〜りチョコ」の文字が使用されている証拠は,見あたらない。
その他,提出に係る証拠を勘案しても,「パリッとチョコ&とろ〜りチョコ」の文字が,本件商標の登録査定時において,その指定商品の品質を表すものとして広く一般に使用されている具体的事実は,見いだすことができない。
そうとすれば,たとえ,「パリッとチョコ」及び「とろ〜りチョコ」の文字を含む本件商標が,申立人説示の意味合いを理解させる場合があるとしても,これらの文字を「&」を介して一連に表した「パリッとチョコ&とろ〜りチョコ」は,全く異なる,相反するともいえる2つの性質を表現した言葉を結合したものと看取されるものであって,直ちに特定の商品の特徴や,その意味合いを想起させるものということができず,本件商標は,その構成全体をもって一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しないものであるから,その登録は,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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