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結論

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異議申立の適法性

審判番号
異議2013−900018(T2013−900018/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5529856号商標は、願書に記載したとおりであり、平成24年4月23日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月19日に設定登録、同年11月20日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成25年1月21日付けで、商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立の理由として、「本件商標の登録は、商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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