結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900288(T2012−900288/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5505541号商標(以下「本件商標」という。)は,「全身プリ」の欧文字を標準文字で表してなり,平成24年1月19日に登録出願,同年6月14日に登録査定,第9類「硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び附属品,硬貨投入式写真プリント作成機並びにその部品及び附属品,写真シール自動作成機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯情報端末,電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,コンピュータプログラム,電子応用機械器具並びにその部品及び附属品,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な画像(動画及び静止画を含む)・音楽・音声,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる画像ファイル・音楽ファイル及び音声ファイル,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM・DVD等の記録媒体」,第41類「硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影,硬貨投入式写真プリント作成機による写真の撮影,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,赤外線通信・インターネット・通信ネットワークその他の通信を利用して行う画像(動画及び静止画を含む)・音声付き静止画像・音声付き動画像・音楽・音声・映像の提供,赤外線通信・インターネット・通信ネットワークその他の通信を利用して行う画像(動画及び静止画を含む)・音声付き静止画像・音声付き動画像・音楽・音声・映像の提供に関する情報の提供,インターネット・通信ネットワークその他の通信を利用して行うゲームの提供,インターネット・通信ネットワークその他の通信を利用して行う対戦ゲーム大会の企画・運営又は開催,音楽の演奏,インターネット・通信ネットワークその他の通信による音楽の演奏に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,インターネット・通信ネットワークその他の通信による音楽の提供,インターネット・通信ネットワークその他の通信による音楽の提供に関する情報の提供,インターネット・通信ネットワークその他の通信によるカラオケのための画像(動画を含む)・楽曲・歌詞の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,人・企業・地域間の交流会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供」及び第42類「電子計算機用又は移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機又は移動体電話機のコンピュータプログラムの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,電子計算機又は移動体電話機のコンピュータプログラムの設計・作成・保守に関する助言・指導又はこれらに関する情報の提供,ウェブサイトの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,特定ユーザー向けホームページ作成用プログラムの提供,ホームページ編集用コンピュータプログラムの貸与,移動体電話による通信を利用した天気予報及び気象情報の提供,気象情報の提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子計算機の貸与又はこれに関する情報の提供,電子応用機械器具(ワードプロセッサ・電子応用静電複写機を除く)の貸与,インターネットにおける電子掲示板へのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸又はこれに関する情報の提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,インターネットサーバーの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等に関する情報の提供をするためのサーバーの記憶領域の貸与又はこれらに関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供をするためのサーバーの記憶領域の貸与又はこれらに関する情報の提供,インターネットにおける会員同士のコミュニケーションを目的としたウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,インターネットにおける会員同士のコミュニケーションを目的としたウェブサイト用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットにおける会員制チャットルーム用サーバーの記憶領域の貸与又はこれに関する情報の提供,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,電子計算機用データの暗号化若しくは電子商取引における第三者に対するオンラインによるユーザーの本人確認・証明又はこれらに関する情報の提供,デザインの考案又はこれに関する情報の提供,インターネットにおいて利用者が利用する人物画像に係るデザインの考案,電子計算機用又は移動体電話機用プログラムの動作の確認検証又はこれらに関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として,平成24年7月6日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は商標法第3条第1項第2号,同項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申し立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は,一部の指定商品及び指定役務について慣用されている商標にすぎないから,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。
(2)本件商標は,「全身プリ」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから,その指定商品及び指定役務中,第9類「硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び付属品,硬貨投入式写真プリント作成機並びにその部品及び付属品,写真シール自動作成機」及び第41類「硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影,硬貨投入式写真プリント作成機による写真の撮影,写真の撮影」に使用しても,商品の品質,効能,用途若しくは使用の方法又は役務の質,効能,用途若しくは態様を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。
(3)本件商標の構成中の「全身」は,その指定商品及び指定役務中の上記指定商品及び指定役務に使用しても,商品の品質,効能,用途若しくは使用の方法又は役務の質,効能,用途若しくは態様を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,同じく,その構成中の「プリ」は,一部の指定商品及び指定役務について慣用されているにすぎないから,これらを結合させた本件商標は,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない。
(4)本件商標は,上記商品及び役務以外のすべての指定商品及び指定役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
当審において,商標権者に対して平成25年2月12日付けで通知した取消理由は,別掲のとおりである。
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第9類「硬貨投入式写真シール作成機並びにその部品及び附属品,硬貨投入式写真プリント作成機並びにその部品及び附属品,写真シール自動作成機」及び第41類「硬貨投入式写真シール作成機による写真の撮影,硬貨投入式写真プリント作成機による写真の撮影,写真の撮影」については,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項により,その登録を取り消すべきものとし,その余の指定商品及び指定役務については,取り消すべき理由はないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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