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Trademark Appeal Case

商標使用意思の欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900139(T2012−900139/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5480237号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5480237号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイスボーテ icebeaute」の文字を横書きしてなり、平成23年8月3日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、同年12月15日に登録査定、平成24年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同法第3条第1項柱書きの規定に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第34号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第7号について

商標権者は、申立人が権利者となるべき使用予定の商標を、悪意をもって出願し、権利を取得したものであって、真に商標の使用を欲する申立人の商標の使用や商標権の取得を妨害し、更には、他人の経済活動から不当な利益を得ようとする登録(出願)であり、社会の一般的道徳観念に反するものである。

したがって、本件商標は悪意をもって出願されたものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)商標法第3条第1項柱書きについて

商標権者は、その活動から、本件商標を使用する実態がなく、また、将来においても事業を行うことは認められない。したがって、商標権者は、出願の時点はもちろん、現在においても本件商標を使用する意思はないと考えられる。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標に登録を認めるのが商標法第3条第1項柱書きの趣旨であるが、他人の商標を使用する意思又は他人の使用を妨害する意思はこの中には含まれない。

これらの点を考慮すると、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きに違反して登録されたものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同法第3条第1項柱書きに違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して、平成24年11月27日付けで通知した取消理由の要旨は以下のとおりである。

(1)商標権者の居所「東京都渋谷区神宮前4−1−24 オフィスイワタ第一 2階」を所在地とする者が、商標権者以外に少なくとも7者あり(甲第27号証ないし甲第33号証)、その建物の郵便受けには「東京都渋谷区神宮前4−1−24オフィスイワタ第一2階宛に届く郵便物や不在票は全てこちらのポストに投函お願いします。」との注意書きがあることからすれば、同所には、商標権者が現実に業務を行うスペース(場所)は存在しないとみるのが自然である。

(2)商標権者のウェブページ(http://www.farm.fm/)によれば、商標権者が野菜の育て方に関する講習やワークショップを行っていること及びその代表者が書籍を出版したことは認め得るとしても、商標権者が本件商標の指定商品を生産又は譲渡等していることは確認できない。

また、本件商標を構成する文字「アイスボーテ」又は「icebeaute」の表示も見あたらない。

(3)上記(1)および(2)の事実に加え、野菜の育て方に関する講習などを行っている者が、本件商標の指定商品の生産又は譲渡などを行うことが一般的とはいい難いことをあわせみれば、本件商標の登録査定時において、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しているか、近い将来使用する意思があったことについて合理的な疑義があるとみるのが相当である。(4)まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書きの規定に違反してされたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、平成25年2月4日付けで上申書を提出したが、その内容は上記3の取消理由に対するものとは認められないものである。

5 当審の判断

本件商標についてした上記3の取消理由は妥当であって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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