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Trademark Appeal Case

ゆうパック提出と不適法補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900014(T2013−900014/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成24年10月19日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月20日発行の商標公報に掲載されたものである。

そうすると、この商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標公報の発行の日から2月以内である平成25年1月21日までになされなければならないものであり、そして、その商標登録異議申立書の補正は、在外者の場合、同年4月22日までに(商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日+60日を経過するまでに)なされなければならないものである(商標法第43条の4第2項ただし書及び同条第3項)。

そして、本件商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法については、「追って補充する。」旨のみ記載されており、その後、手続補正書が提出された。

しかしながら、その手続補正書の提出は、特許庁長官宛に送付された「ゆうパック」でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包(「ゆうパック」を含む。)」は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定する郵便物に該当しなくなったため、その「ゆうパック」が特許庁に到達した日である同25年4月23日が受付日と認定された。

してみれば、この商標登録異議申立書の補正は、上記の提出期間内になされたものとすることはできない。

そうとすれば、本件商標登録異議申立書には、申立ての理由及び必要な証拠がその提出期間内に提出されていないこととなるから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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