1 本願商標
本願商標は,「MEENA」の文字を標準文字で表してなり,第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年12月15日に登録出願され,指定商品については,原審における同24年6月26日当庁受付の手続補正書及び当審における同25年5月29日当庁受付の手続補正書によって,最終的に,第29類「魚を主原料とするペースト状の加工食品,肉を主原料とするペースト状の加工食品,食肉を主原料とする固形状の加工食品,魚の切り身,かにを主材料とするスティック状の加工食品,かにの卵を主原料としてなるペースト状の加工食品,かに,甲殻類及び貝類,えび,ロブスター(生きているものを除く。),魚(生きているものを除く),水産物を主原料とする粉末状の加工食品,さけ,果実を主原料とする固形状の加工食品,野菜を主原料とした固形状の加工食品,魚介類より抽出した成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,魚を使用してなる食用たんぱく,藻類エキスを主成分とする粒状・顆粒状・液状・錠剤状・粉末状・軟カプセル状またはカプセル状の加工食品,サメの軟骨を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品,貝類から抽出したエキスを主原料とした粉末状・顆粒状・液状・カプセル状・錠剤状の加工食品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は,「本願商標は,登録第5332434号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。