結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4454(T2013−4454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「頭皮冷え」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年6月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年12月27日付けの手続補正書により、第3類「洗顔料,薬用洗顔料,せっけん類,薬用せっけん類,毛髪用洗浄剤,皮膚用洗浄剤,身体用洗浄剤,手指用洗浄剤,肌用洗浄剤,ボディ用洗浄剤,肌の汚れ落とし用洗浄剤,身体清拭用洗浄剤,毛髪用薬用洗浄剤,皮膚用薬用洗浄剤,身体用薬用洗浄剤,手指用薬用洗浄剤,肌用薬用洗浄剤,ボディ用薬用洗浄剤,肌の汚れ落とし用薬用洗浄剤,身体清拭用薬用洗浄剤,毛髪用清浄剤,皮膚用清浄剤,身体用清浄剤,手指用清浄剤,肌用清浄剤,ボディ用清浄剤,肌の汚れ落とし用清浄剤,身体清拭用清浄剤,ヘアートリートメント剤,シャンプー,コンディショナーシャンプー,リンス,コンディショナーリンス,コンディショナー,ハンドソープ,薬用ハンドソープ,歯磨き,薬用歯磨き,口内洗浄剤,義歯洗浄剤,化粧品,化粧用クリーム,ジェル状化粧品,美容液,クレンジングオイル,クレンジングジェル,クレンジングローション,体臭消臭剤,体用防臭剤,養毛料,育毛料,化粧用マスク,パック用化粧品,ヘアオイル,ボディオイル,薬用化粧品,薬用美容液,薬用養毛料,薬用育毛料,染毛剤,白髪用染毛剤,頭髪用化粧品,頭皮用化粧品,ボディ用化粧品,ヘアケア用化粧品,整髪料,ヘアースタイリング剤,毛髪用つや出し剤,スキンオイル,ひげそり用剤,むだ毛そり用化粧品,アフターシェーブ用剤,縮毛矯正剤,毛髪用ウエーブ剤,脱色剤(化粧用のもの),体毛用脱色剤,マッサージ用ソルト,日やけ用化粧品,日焼け止め用化粧品,つめ手入れ用化粧品,マッサージオイル,乳液,薬用乳液,化粧用乳液,肌用乳液,顔面用乳液,頭髪用乳液,ボディ用乳液,保湿用乳液,クレンジング乳液,エッセンシャルオイル,精油,芳香油,口臭消臭剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),動物用薬剤,外皮用薬剤,化のう性疾患用剤,寄生性皮膚疾患用剤,殺菌消毒剤,収れん剤,消炎剤,鎮痛剤,鎮痒剤,てんか粉,皮膚軟化剤,日本薬局方の薬用せっけん,日本薬局方の抗菌石鹸,毛髪用剤,薬用毛髪用剤,育毛剤,薬用育毛剤,養毛剤,薬用養毛剤,発毛剤,薬用発毛剤,発毛促進剤,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,入浴剤,薬用入浴剤,虫歯予防剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,カルシウム剤,生薬,食品強化剤,医療用食品添加剤,食餌療法用の食品調製剤,医療用栄養添加剤,栄養補助食品,栄養補給剤,栄養補強剤,栄養補給用ドリンク剤,サプリメント,食物繊維,食餌療法用飲料,食事療法用食品,乳児用飲料,乳児用食品,乳児用粉乳,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『頭皮冷え』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の『頭皮』の文字は『頭部の皮膚』等の、『冷え』の文字は『ひえること』等を意味すること、また、インターネット情報には、『頭皮が冷えること』が、抜け毛、薄毛、細毛など、毛髪の悩みを引き起こす要因となることが紹介されていることからすると、本願商標全体からは、『頭皮の冷え』程の意味合いを理解させるから、本願商標をその指定商品中、上記に照応する商品(例えば『頭皮の冷え解消に効果のあるシャンプー・頭髪用化粧品・薬剤・サプリメント』等)に使用するときは、単に上記商品であることを認識させるもの、すなわち、その商品の用途等を普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「頭皮冷え」の文字を標準文字で表してなるところ、「頭皮」の文字は「頭部の皮膚」の意味を、「冷え」の文字は「ひえること」等の意味(いずれも、広辞苑第6版)を有するものであるから、これより「頭皮が冷えること。」等の意味合いを理解させるものといえる。
しかしながら、本願商標は、上記意味合いを理解させる場合があるとしても、本願指定商品の分野において、頭皮の冷えを解消する効果を有する商品であることをうたった商品の存在を見いだすことができないことから、原審説示の意味合いまでを理解させるものということはできず、これが、その指定商品について特定の効能・品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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