結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−5791(T2013−5791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年2月11日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における同年6月27日受付及び当審における平成25年3月30日受付の手続補正書により,第45類「金庫の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋,金庫の貸与に関する情報の提供,ファッション情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,身の上相談に関する情報の提供,愛玩動物の世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『感謝の意をあらわす挨拶語』である『ありがとう』の文字を標準文字で書してなるところ,該語は,一般の商取引やサービス業に伴う常套語としても使用される語であるから,このようなものをその指定役務に使用しても,これに接する需要者・取引者は,『役務提供をする者が,その提供を受ける者に対して謝辞を述べる』程度の意味しか認識し得ず,結局,何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有するものであって,原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても,その指定役務との関係において,これが直ちに識別力がない商標とまではいえず,また,その役務のキャッチフレーズ又は内容等を直接的又は具体的に表したものと認識させるものともいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「ありがとう」の文字が,役務のキャッチフレーズ又は内容等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。