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Trademark Appeal Case

ハイブリッドコートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16574(T2012−16574/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッドコート」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年9月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年2月21日受付の手続補正書により、第25類「レインコート」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審において請求人に対し平成25年1月18日付けで通知した拒絶の理由は、別掲のとおりである。

3 当審における拒絶の理由に対する請求人の意見

請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハイブリッドコート」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、前記2の拒絶の理由のとおり、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「複数の異なった特徴を併せ持っているコート」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならないから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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