結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−19334(T2012−19334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CLEAN」及び「クリーン」の文字を上下2段に横書きしてなり,第3類に属する「化粧品,せっけん類」を指定商品とし,平成23年10月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成25年5月10日付けの手続補正書により,第3類「香水」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『CLEAN』及びその表音『クリーン』の各文字を二段に書した構成からなるところ,該語は,『きれいなさま。清潔なさま。』等を意味する語として親しまれ使用されているばかりでなく,本願商標の指定商品は『洗浄作用を目的とする商品』,あるいは『身体を清潔にし,美化等を目的とした商品』であることから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,該商品が『きれい・清潔にする(商品)』であると理解し,需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。そして,出願人は,『本願商標は,使用をされた結果,出願人の業務に係る商品であることを需要者が認識している』旨述べ,書証を提出しているが,該証拠によっては,『CLEAN』及び『クリーン』の文字が『香水』に使用されていることは認められるが,『化粧品,せっけん類』の全てに使用していることを証するものともいえないから,本願商標をその指定商品に使用した場合に,識別力を有するものであると認めることはできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
前記1のとおり,本願商標は,「CLEAN」と「クリーン」の文字を上下2段に書してなるものであり,その指定商品は,当審において「香水」に補正されたものであるところ,「CLEAN」及び「クリーン」は,「きれいな,清潔な」を意味する語として広く一般に知られているものであるが,香水は,洗浄等を目的としたものではないから,本願商標をその指定商品に使用するときは,原審説示の意味合いを認識させるものということはできない。
また,「香りの百科事典」(丸善株式会社)によれば,「情感を表す言葉を利用した表現」として「クリーン(clean):清潔な」が掲載されており,香水の分野では,「ライトでクリーンなフレグランスです」というように使用されることもあるが,「クリーンな」香りがいかなる香りであるのか,必ずしも明確であるとは言い切れないし,「クリーン」又は「CLEAN」のみで香りの質などが理解されるというに足る事実は見受けられないから,「CLEAN」や「クリーン」の語は,香水の分野において,香りの質などを直接的に理解させるものとはいい難い。
加えて,請求人が提出した証拠によれば,請求人の取り扱う「CLEAN」の文字が付された香水は,全国に展開する百貨店及び小売法人188社(店舗数は2,195)に出荷され,同香水は,「松屋銀座」,「阪急百貨店」,「伊勢丹」などの百貨店のカタログにおいて紹介されているほか,2011年11月頃から2012年10月頃にかけて,ファッション関連の女性誌・男性誌ののべ67誌において紹介されていることから,本願商標は,全国的な需要者に,請求人の業務に係る商品(香水)を表示するものとして,相当程度知られているということができる。
以上によれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいうことができない。
したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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