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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5921(T2013−5921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「クイックラボmobile」の文字を標準文字で表してなり,第2類,第9類,第16類,第38類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年8月24日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年4月3日受付の手続補正書により,第2類「顔料,染料,印刷インキ」,第9類「写真機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第16類「文房具類,印刷物」,第38類「電気通信(放送を除く。)」及び第40類「写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,印刷」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第2344211号−1商標及び登録第2344212号商標(以下『引用各商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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