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Trademark Appeal Case

「ガーデングラス」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24478(T2012−24478/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデングラス」の片仮名を標準文字で表してなり、第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ガーデングラス』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において、『ガーデン』の文字が『庭』を意味する語として商品『人工芝』を取り扱う業界において広く用いられており、また『グラス』の文字も『草』を意味する語から転じて『芝』の意味を想起させる語として、同業界において商品『人工芝』の名称の一部に広く用いられていることがうかがえるものであり、本願商標は、全体として『庭の芝』程の意味合いを容易に想起させるものであるから、『ガーデングラス』の文字からなる本願商標をその指定商品中の『人工芝』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『庭の芝として用いるものであること』を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(内容)を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ガーデングラス」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔により、外観上一体的にまとまりよく表してなるものであり、これより生じる「ガーデングラス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、「ガーデン」の文字は、「庭、庭園」等を意味し、また、「グラス」の文字は、その指定商品との関係から、「草、牧草」等を意味する英語「grass」に通じるとしても、「grass」又は「グラス」の文字が、本願の指定商品中「人工芝」を端的に表示するものとして、一般に使用されているとまではいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ガーデングラス」、「garden grass」又は「GARDEN GRASS」の文字が商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実は見出し得なかった。

してみれば、本願商標は、全体で「庭の草」程の意味合いを想起させるとしても、商品の品質等を直接的に表示したものではないから、これをその指定商品中の「人工芝」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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