結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第91081号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4265217号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラミドゾーム」の文字と「CERAMIDE SOME」の文字とを上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成10年3月2日商標登録出願、同11年4月23日に設定登録されたものである。
これに対し、平成12年3月7日付けで、「本件商標は、『セラミドゾーム』の文字と『CERAMIDE SOME』の文字とを上下二段に書してなるものであり、第3類『化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛』を指定商品とするものである。
ところで、登録異議申立人ユニリバー エヌ ヴイの提出に係る甲各号証によれば、『CERAMIDE(セラミド)』(「セラマイド」と称することもある。)は、コレステロール、リン脂質などと並んで、人体の表皮に必須の基本的脂質であり、セラミド量が不足すると、小じわ、皮膚の老化等が起こりやすくなるところから、化粧品などを取り扱う業界において、『セラミド』の働きを強化補助するためのものが研究、開発されている実情にある。また、一方で、合成セラミドを配合した商品として、例えば、『セラミドを含有する口紅・皮膚用の化粧品、毛髪用品』なども市場に出回っていることが認められるところである。
上記化粧品を取扱う業界の実情からすると、『セラミド(CERAMIDE)』の語は、当該商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものといわなければならない。
してみると、本件商標は、その構成中に『セラミド』、『CERAMIDE』の文字を有してなるものであるから、これを本件商標の指定商品中、例えば、『化粧品(但し、セラミドを含有する化粧品及び角質層内のセラミドの働きを強化補助する化粧品を除く。)』について使用するときは、該商品が『セラミド含有の化粧品、角質層内のセラミドの働きを強化補助する化粧品』であるかの如く、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「化粧品(但し、セラミドを含有する化粧品及び角質層内のセラミドの働きを強化補助する化粧品を除く。)」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものであり、本件登録異議の申立に係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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