sokuhyo

Trademark Appeal Case

消滅商標への審判請求の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300700(T2012−300700/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4559696号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成14年4月12日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成24年4月12日に商標権の存続期間満了により消滅(同25年1月16日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日平成24年9月4日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。