Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91633号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4307632号(平成10年7月9日出願、平成11年8月20日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年3月9日付けで「本件商標は、標準文字にて『OPM』と書してなり、第9類『測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,金銭登録機』を指定商品として、平成10年7月9日に登録出願されたものであるが、西暦1998年(平成10年)3月18日にドイツ国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成10年9月18日に登録出願され、『OBM』の文字を横書きしてなり、第9類『自動車用排気ガス測定機械器具』を指定商品とする平成10年商標登録願第80585号商標(以下、『引用商標』という。)と本件商標は、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品中の『測定機械器具』について、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品と認められるから、引用商標が設定登録された場合、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標の登録は、この取消理由によって結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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