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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−6696(T2013−6696/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第29類,第30類,第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年6月11日に登録出願されたものである。

その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年11月19日付手続補正書,及び,当審における平成25年4月11日付手続補正書により,第29類「焼とり,うなぎ,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ」,第30類「穀物の加工品,すし,弁当,ラビオリ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,うなぎの蒲焼のたれ,焼き鳥のたれ」,第43類「飲食物の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第44704号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5336683号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標1及び2の指定商品と類似しないものとなった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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