結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6556(T2013−6556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年3月29日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における同年3月30日受付及び当審における平成25年4月10日付けの手続補正書により,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4985072号商標(以下「引用商標1」という。)は,「オステリア」の文字を書してなり,平成17年12月19日に登録出願,第30類「穀物の加工品」を指定商品として,平成18年9月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第5323855号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成21年10月5日に登録出願,第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,パスタソース,カレー・シチュー又はスープのもと,豆」,第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,調理済みパスタ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として,平成22年5月21日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1について
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似の役務は,すべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しない役務になった。
したがって,引用商標1を引用し,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は,別掲1のとおり,三種類の縦長楕円を表し,該楕円の中には,その中央部に大きく特徴的な図形を配し,該図形の中央部に「Orobianco」の文字及び該図形の下部に「OSTERIA」の文字を表し,さらに,これらの下部にナイフ及びフォークの図形を配した構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中,その中央部に配された特徴的な図形部分は,本願商標の主たる部分として大きく顕著に表されており,その中央部に表された「Orobianco」の文字部分とともに,看者に強く支配的な印象を与えるものである。また,「OSTERIA」の文字部分は,「居酒屋,飲食店,宿屋,旅館」の意味を有するイタリア語であって,その指定役務との関係においては,店の業態として,役務の提供の態様を表示するものであるから,自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえないものである。
そうとすれば,上記構成からなる本願商標においては,その構成上,「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字部分から「オロビアンコオステリア」の称呼が生じるほか,自他役務の識別標識として機能する「Orobianco」の文字部分から「オロビアンコ」の称呼が生じるものである。
また,「Orobianco」の文字は,「ホワイトゴールド(合金の一種)」の意味を有するイタリア語であるが,我が国において,一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,該文字からは,特定の観念を生じないものである。
してみれば,本願商標は,上記のとおり,「Orobianco」及び「OSTERIA」の文字に相応して,「オロビアンコオステリア」又は「オロビアンコ」の称呼を生じ,また,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標2は,別掲2のとおり,太さが異なる二重線からなる正方形内に図形を配し,その図形を分割するように,中央に線を挟んで,「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」の文字を上下に表した構成からなるものである。
そして,引用商標2の構成中,「OSTERIA」の文字部分は,上記したとおり,「居酒屋,飲食店,宿屋,旅館」の意味を有するイタリア語であって,その指定商品及び指定役務との関係においては,商品の品質等又は役務の提供の態様を表示するものであるから,自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものとはいえないものである。
そうとすれば,上記構成からなる引用商標2においては,その構成上,「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」の文字部分から「タントタントオステリア」の称呼が生じるほか,自他商品・役務の識別標識として機能する「TANTO TANTO」の文字部分から「タントタント」の称呼が生じるものである。
また,「TANTO」の文字は,「たくさんの,大量の,多い」の意味を有するイタリア語であるが,我が国において,一般に親しまれ,知られている語とはいえないことから,該「TANTO TANTO」の文字からは,特定の観念を生じないものである。
してみれば,引用商標2は,上記のとおり,「TANTO TANTO」及び「OSTERIA」の文字に相応して,「タントタントオステリア」又は「タントタント」の称呼を生じ,また,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標2との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標2の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「オロビアンコオステリア」又は「オロビアンコ」の称呼と引用商標2から生じる「タントタントオステリア」又は「タントタント」の称呼とは,それぞれの音構成に明らかな相違があるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標2は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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