結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4473(T2013−4473/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パソコン乗換ガイド」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月28日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年12月17日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パソコン乗換ガイド』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『旧パソコンから新パソコンに乗り換えるためのガイド又はそのガイドブック』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、別の新しいパソコンに換える際には、必要なデータファイルのコピー、ソフトウェアのインストール、様々なシステム環境を再現する設定を行うのが通常であり、これらの作業を支援するガイドブックやプログラム等も販売されているというのが実情である。そうとすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、旧パソコンから新パソコンへの乗り換え作業を支援するための電子ガイドブック(電子出版物)及び電子計算機用プログラム又はそれに係る役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品又は役務の識別標識とは認識し得ないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、あたかも前記商品又は役務であるかのように、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「パソコン乗換ガイド」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき「旧パソコンから新パソコンに乗り換えるためのガイド又はそのガイドブック」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務は、商品「電子出版物」が削除されており、また、商品「電子計算機用プログラム」又はそれに係る役務については、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、「パソコン乗換ガイド」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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