結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−23990(T2012−23990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「すし」を指定商品として,平成22年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『すしざんまい』の平仮名を標準文字で表してなる,登録第5511447号商標(以下『引用商標』という。)と,『スシザンマイ』の称呼及び『心ゆくまですしを食べるさま』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,文字と図形からなり,「すし」を指定商品とするものであるところ、その構成中の「寿司ざんまい」の文字についてみると、各種の食に関する分野においては、「焼肉ざんまい」,「焼鳥ざんまい」,「魚ざんまい」,「肉ざんまい」等のように,料理名や食材名と「ざんまい」の語を結合して販売促進のために使用されている事実があることからすると、「寿司ざんまい」の文字を「すし」について使用するときは,これに接する需要者が,宣伝のための語を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中の「寿司ざんまい」の文字自体が,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえず、原審説示のように,本願商標から「スシザンマイ」の称呼及び「心ゆくまですしを食べるさま」の観念は生じないものというのが自然である。
また,本願商標と引用商標とは,外観においては,構成上明らかな差異を有するものであるから,相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標から「スシザンマイ」の称呼及び「心ゆくまですしを食べるさま」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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