結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−5001(T2013−5001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PG−EX」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月22日に登録出願、その後、その指定商品については、原審における同年9月19日付け手続補正書をもって、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,乳清飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、各種商品において、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として採択、使用されている欧文字2字の類型といえる『PG』及び『EX』の各文字をハイフンを介して『PG−EX』と書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PG」の文字及び「EX」の文字を「−」(ハイフン)の記号を用いて結合してなる「PG−EX」の文字及び記号を標準文字で表してなるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字同士を「−」(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の型式、規格等を表すための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを上記記号、符号の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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