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Trademark Appeal Case

GLITTERの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91208号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4276532号商標の指定商品中「化粧品」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4276532号(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月31日に登録出願、願書に記載した商標のとおりであり、商標登録原簿記載の商品を指定商品とし、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

これに対して、平成12年1月25日付けで、「本件商標は、『GLITTER』の文字を書してなり、第3類『せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き』を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。しかして、『GLITTER』の文字は、『きらめき、輝き』等の意味を有する英語を表したものであり、また、爪や目元、口元等に使用する化粧品のなかにはラメあるいはこれと類似した光沢のある成分を配合し、これを爪や目の周囲、口元に塗った時に爪や肌、唇にきらめきや輝きを与える化粧品のことや、そのような成分のことを『グリッター』『GLITTER』と称している事実を登録異議申立人の提出に係る甲各号証により認めることができる。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の『グリッターを配合したネイルエナメル、マスカラ、メークアップ等の化粧品』について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の『化粧品』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「化粧品」についての登録を取り消すべきであって、本件登録異議の申立てに係るその余の商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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