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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7437(T2013−7437/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PIQUP」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年10月11日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年4月16日付け及び当審における平成25年4月22日付けの手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4051796号商標及び登録第5045806号商標(以下『引用各商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用各商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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